優秀な税理士やその職員はすべて聞き上手である
普段は世間話しかしないが、そこでその企業のかかえてる問題点も把握する
そして試算表を一目見るだけで、その問題点が確信に変化する
これって、優秀な課税当局者も同じで、世間話からその企業の問題点を推察する
民商にこれだけの能力があるかどうかだね 役人が一番「忖度」するのは松本龍民主党大臣の出身母体とか、日共系の民商(これはとてつもなくめんどくさいらしい)とからしい
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/snsplus/1490485030/ 急な出費などで、今月の生活費?家賃、携帯代が足りなくてお困りの方。
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詳しくはHPご覧下さい。 とんでもない税務申告書を作成しで申告して税務署職員がくればチンピラみたいな民商会員が50人ほど来て職員に圧力かけるみたいです
支援政治団体は共産党です
http://realitiesofrealminsyu.web.fc2.com/ 職員は残業代もつかない
選挙応援や総会だのなんだので、休日出勤多々
でも代休も取れなければ手当は交通費だけ
会員の我儘に振り回され、事務所や工場の片付けに駆り出され
自分の車で役員会員の送り迎え、当然駐車代や燃料費は自腹
事務用品さえ自前で買わないといけない貧乏っぷり
でもクソ会員どもは月5千円程度の会費で「金払ってんだからな」
と職員をこき使う、大体赤旗なんかで募集してるが
たまにハロワに出してるので要注意、事務職にして事務仕事に非ず
営業も集金も新聞配達までさせられる、騙されるな
絶対に入ってはいけない、民商によったら必ず党員にさせられ
給与賞与の1%を抜かれる、絶対に入ってはいけない >会員の我儘に振り回され
>でもクソ会員どもは月5千円程度の会費で「金払ってんだからな」
あほ?スレタイトル読めないのか?
職員になろうってスレじゃないぞ
早い話がお前の話をまとめると
会員になれば、月5千円程度の会費を払えば、わがまま言い放題で職員をこき使えるから、会員は得をし、職員は地獄ってことか? こんな情報あったんだ…
まさしくそのとおり
入ったら地獄(職員として)
幹部も会員も県商連も全商連も
職員を時給換算500切るような給与でコキつかって
それが当たり前だと考えてるのが恐ろしい
共産主義恐ろしい、普通の人は働く場所じゃないよ
会員になるのはいいと思う
税理士や社労士や行政書士を個別に頼む顧問料の
3分の1くらいの経費でなんでもやってもらえるよ
税理士は税務署側に付くけど
民商は会員側に立って戦ってくれるし
仕事としては早く辞めたいよ 誰でもできるネットで稼げる情報とか
役に立つかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
XWOYO ここに書き込みする者は底辺の集まりか?
噂を信じる前に自分の目で確かめる!これが出来ない奴は商売しててダメ人間だからね! 友達から教えてもらったPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
少しでも多くの方の役に立ちたいです
いいことありますよおに『羽山のサユレイザ』とはとは
48M 公務員を対象とした罰則
1.公務員職権濫用罪(刑法193条)とは
公務員の違法な行政行為(法令に反する行為)の事であり、特に国民(住民・市民)の権利利益を侵害する行為の事を言う。公務員の罪の
根底を成す構成要件であり、この行為には法令上の公務に関する作為・不作為があり、公務上の義務に反する行為は処罰する。
2.財物侵奪罪=窃盗強盗(刑法235・236条)
公務員の職権を用いて国民の権利利益を違法に侵奪したり、権利のない者に他者の権利利益を違法に付与したりする行為は処罰する。
3.不動産侵奪罪(刑法第235条の二)
公務員の不適法な登記手続により、違法に所有権の移転登記や占有権の移転手続を実施させる行為は処罰する。
4.虚偽公文書作成等の罪(刑法第156条)
公務員の職権を利用して違法に事実と異なる公文書を作成しそれに基づく誤った権利利益を得る行為をさせる行為等は処罰する。
5.詐欺罪(刑法第246条)
詐欺とは、嘘(虚偽の手続を含む)を言って他人を騙す行為の事を言います。詐欺によって権利利益を得たり、他者に得させたりした公務員に対しては
詐欺罪を適用し処罰する。
6.背任罪(刑法第247条)
公務員が、自分の利益のために、地位・役職を利用して、所属する官公庁に損害を与える行為は処罰する。
7.収賄、受託収賄及び事前収賄罪(刑法第197条)
公務員の賄賂を受け取る行為は処罰する。
8.横領罪(刑法第252条)
公務員が自分の占有する他人の物(預かり又は保管する物)を横領する行為は処罰する。
9.侮辱罪(刑法第231条)
公務員が相手を軽んじ、辱めること。見下して、名誉などを傷つける行為は処罰する。 仮装隠蔽も偽りその他不正の行為も本人にその意思があったのかが問題になる
で、税務署はこれだけ課税所得があって納税義務がある事に気付かないわけないよね?意思あったよね?って線で争いたい
でもね、その前に、「それ課税所得じゃ無いですよ」って所で争われると、まず課税所得かどうかから争わなければならなくなるわけ
課税所得かどうかで争った結果、仮に課税所得だと言う裁決又は判決を得たとしても、まだそこから今度は本人が課税所得だと認識していたと言う事の立証が待ち受けてる
それが立証出来て初めて重加算税や7年遡及が出来るわけ
その場合、確かに認識していたとしか考えられないような証拠でも無い限り審判所も裁判所も中々首を縦には振らない
他に可能性の考えられる状態で脱税の可能性を主張しても他の可能性があるんじゃ駄目でしょってなる可能性がある
で、実際に本人は課税所得でない事の主張をしてもっともらしい理由もある
そうなると裁決又は判決では課税所得と判断したけれど、課税所得でないと思っていたなら申告しなかったことに関しては仕方ないよね、仮装隠蔽又は偽りその他不正の行為があったとまでは言えないよねとなる可能性がある
実際そう言う裁決や判例はある
だから、税務署からすると「課税所得かどうか」を争う所をすっとばして「課税所得だ」と言うところから争う為に、本人に課税所得だと認識していたと認めさせる事は必要不可欠なの
相談者の運が良かったのは、この認めさせると言う部分がまだ完了していないこと
所謂質問応答記録書が作られていないのは不幸中の幸い
これが作られた後では有能な税理士でも厳しい戦いになってたところ
この状況で本人から「いやいやこれは課税所得じゃ無いですよ」と言われるのはすごい嫌だし、生活用動産の売買であり非課税だと言うもっともらしい極めて論理的な主張をされるのは非常に困るわけ
だからその部分を聞かないふりをしたりスルーして、その主張自体を無い事にしたい
出来ることなら言いくるめてなあなあで修正申告させたい
その為には立証しきれないかもしれないグレーな部分は譲歩してもいいと考えているんじゃ無いかと思う
でもその状態で消費税の譲歩と言うのが理解出来ない
消費税は課税所得が確定しなきゃ決まらないのに
課税所得かどうかを争っている状態で課税所得と勝手に決めつけて課税所得だった場合の消費税を勝手に計算してそこから譲歩って果たして譲歩と言えるのかなと
大分身勝手な譲歩じゃ無いかと
実際の状況を把握しているわけでは無いからなんとも言えないけれど、ちょっと税理士も怪しい
一度他の税理士にも相談してみた方がいいと思う そんなもん答え方一つでどうにでもなるからな
余計な事言わなきゃ重加にはならない
重加になるのは余計なこと言う奴だけ
査察と違って税務調査は本人の証言が全て
証言で重加になるような事言わなきゃ重加にはならない
調査官の誘導に乗らない方法は質問を質問で返すこと
質問の中に疑問点を見つけ質問で返す事でその質問の本質をあらわにする
本質があらわになればその質問の不必要性を説明して煙に巻く
本来必要な質問なんかほとんどない
どうでもいい話や関係ない話から端緒を探し出すのが奴らの手口だからその手口を煙に巻くだけ
まともに調査したら不正なんか見つけようがないから端緒探しするんだろうが
真面目に申告してる方からすれば全く不必要な無駄な質問
煙に巻いてればイラついたり疑ってくる奴もいるから
イラつこうが疑われようが真面目に申告してりゃ問題なし
そいつの人間性がクソだから勝手にイラついてるだけ
そう言う奴は隙あらば重加を取ろうとしてくるから
重加にならないのが最優先 修正申告しないだけでなく納税者支援調整官使って権利主張したり苦情あげたりした方がいいよ
場合によっては総務課長や税務署長、国税局にも苦情あげる
苦情の基準はないから態度が悪いからとかおかしいと思う事に対してどんどん苦情をあげて行く
そうすることによって調査官にプレッシャーかけられるし対応も変わる
記録も残るからその後は調査対象を選ぶ段階で記録見て敬遠される
もの言う客よりもの言わない客の方が楽だしね
税務調査を受ける事になったら次の税務調査の対象にならないように動くことが大事
自分の間違いでも修正申告はしない
争いがあればとことん戦う
結果税務署の時間を奪う事になる
税務署は時間を奪われればそれだけ他の調査が出来ない=税務署としての成績が下がる
成績が下がることがわかっている調査対象はよっぽどのことがない限り選ばれないだろうね 江戸時代の儒学者・貝原益軒は、「温湯で口をすすぎ、乾いた塩で上下の歯と歯ぐきをみがき、温湯を含んで二十、三十回口をすすぐ。毎朝行えば、老いても
歯が抜けず、むし歯にもならない。若いときに歯が強いからといって硬いものをかみ割ると、老いてから歯が早く落ちる。楊枝を歯ぐきに深く刺してはいけない。
歯根が浮いてしまう。熱湯で口をすすぐと歯を損なう」
と『養生訓』で述べています。ところで益軒は、口をす
すぐ、歯をみがくに加えて、第三の方法をすすめています。それは「毎日、時々、歯を叩くこと三十六度す
べし、歯かたくなり、虫くはず、歯の病なし」と『養生訓』で述べていますが、こちらはトンデモ説ではなく、
12世紀に記された中国の医書『養生方』に出てくる
「叩歯(こうし)」の歯のケア方法に由来します。
叩歯とは、歯をカチカチ鳴らすことで歯の骨を丈夫にする噛む健康法で、現在も中国気功で行われています。
ヒントが含まれているかなぁ。食塩そのものには殺菌性はないが、大きく以下の作用により殺菌に効果があると考えられる。
1 浸透圧による水分低下
歯茎から水分が除かれることで、微生物に必要な水分
が不足し、同時に微生物自体も細胞内から水分が抜け
ていき、生育ができなくなる。また、自己消化の原因とな
る酵素の働きが水分低下により抑制される。
2 水分活性の低下
細菌に食塩を添加すると、細菌に含まれる水分の内の
自由水の一部が塩と結合して結合水となり、細菌の活動
に必要な自由水の割合が減る。
3 その他
溶存酸素が減少するため、好気性細菌の生育が押さえ
られることや、また塩素イオンにも直接防腐作用があると
いわれている。食塩の防腐力は、口腔内に存在する菌の
種類、菌数、温度、pHなどによって異なるが、普通塩分
濃度が濃く、また温度やpHが低くなるほど防腐力は強くなる。
塩によるうがいに近い殺菌効果が得られるということか。 レベルが高い治療ってイコールインプラントになりません?インプラントはやる人が少ないし、ごく簡単な症例だけできるようになって、サイナスだとか薄い骨を分割して埋入したり骨作ったりだとかは昔は憧れたけど今は絶対にやりたくない治療ですね。
虫歯をきれいに治す、根治がきれいにできる、これが一番需要があるけど本当の意味でできてる人あまりいないですよね?
根切と再植は根治やってれば絶対に必要になるけど、それ飛ばしてインプラントは必要かな?と思う。
ブリッジ入れたいけど傾斜酷いから、ミニインプラントで矯正して入れればいいのに抜髄して入れたり、傾斜したままだから持たないのわかってるのに。
高度な治療してるから内来て勉強しろって医院は必要もない治療でお金ぼったくるところも多くて、本当にレベル高いところは募集はそもそもしてない。
だから保険ぶん回し勤務医でしっかり稼いでたくさん治療して、時間ないなかなるべく綺麗で誠実な治療を心がけ患者の性質をしっかり見極め不要なトラブルは避ける訓練をする。
貯金がない人だってたくさんいるんだから、保険内で綺麗な治療ができる歯医者の需要は必ずあるから凡人はそこを目指すべき。
高度なインプラントとか自費の根治とか天才がするべき治療を凡人が勘違いしてしてるのを見ると痛々しい。
自分を凡人だと認識できてる人は、基本的な治療を綺麗にできるように頑張ればいい。
カリエス、根治、根切、再植、ミニインプラントで矯正、小児の咬合誘導部分矯正、ごく簡単なインプラント、手早く半埋伏の抜歯 急患で来るしプルならできたらその場で抜歯、他。
これだけ開業までできるようになるには、自分で勉強して実際に治療しないと絶対無理で講習会とか見学より治療、勉強して治療が一番。
レベルの高いインプラントはそれだけ専門にしないと、一般歯科と一緒には凡人には無理。 今、日本企業に実質的な損害が出た場合の
報復措置は次の事(金融関係)が検討されてい
ます。
現在、国策銀行といえる韓国産業銀行、
中小企業銀行、韓国輸出入銀行の経営は
火の車となっており、輸出に伴う信用状の
発行などは日本の銀行の信用枠で成立
している状態だ。仮にこの信用枠を撤廃すれ
ば、韓国は外貨調達や輸出に対して大きな制
限がかかることになり、貿易依存度が高い韓
国経済は急激に悪化する可能性がある。
金融庁が韓国関連の債券や保証に対する評価のリ
スク係数を引き上げるだけで、韓国の債券や
ウォンが暴落する。 ゲゲゲ ○○○
てっぱん ×
おひさま ×
カーネーション ○○○○
梅ちゃん ○
純と愛 ××
あまちゃん○○
ごちそうさん○○
花子とアン○
マッサン ○○○
まれ ×××
あさが来た○○○
とと姉 ×
べっぴん××
ひよっこ ×
わろてん××
半分青 ×
まんぷく××
なつぞら○
スカーレット○ 「現役」国税調査官えーたで検索
わかったこと
やっぱり時間かかるのを嫌がる
コピーさせなかったり理由をしつこく聞くと困るみたい
当然の権利主張している税理士をヤバイ税理士だってw
時間かけるのが嫌なだけだろw
調査官がどうしてもみたいものでは
見せない方がいいものを告白w
これ内部で問題にならないか?
てか公務員が副業いいのか?広告ないからオッケー?
会社の調査で個人通帳は関係ありません
パソコンの中身、関係ありません
メール、関係ありません
見せなければいいだけ
見せなかった事について罰則適用するためには
国税は見る必要があった事を立証しなければなりません
立証するためにはその内容を知らなければなりません
その内容を知っているなら個人通帳を見せてくれ、パソコンの中身見せてくれ、メール見せてくれという必要はありません
つまりそれらを見せてくれと言った時点で調査官は手詰まりって事
何かを掴むためにとりあえず見たいけど見る権限がない
これが現実
税務調査で最も重要な事は調査官に余計なものを見せない、余計な事を言わない事
そうすれば帳簿等、法定文書から判断するしかなくなるし
帳簿等についての質問は自分に有利な説明をする
これだけで調査官はその内容から判断するしかなくなる
趣味を聞かれて答えたりメール見せたり余計な事をするからそこから否認の理由を創作される
否認の理由を創作する情報を与えない
これ重要
メール等プライバシーに関わるものを断っているにもかかわらず見せるようしつこく迫られたら
スマホで動画を撮りつつ一度断っているのにしつこく迫る事は行政手続法に違反する事を述べて
もう見せろと迫らないことを誓わせる
最後に
自分はなんら不正はしていないし必死に探しても何も見つからないだろうが、時間をかけて好きなだけ調べればいい、ただし必要以上の協力はしない
コピーはさせない、帳簿が見たければその都度見に来い
会社(事業)と関係ない書類は見せないし、関係ない質問にも答えない
私は税務調査の対象になって大変腹が立っている、その仕返しとしてあなた方に無駄な時間を使わせ、苦労させるためにこう言う対応をしている
とハッキリ言ってやるといい
それを聞いてやる気をだすならいくらでも無駄な時間を使わせてやればいい
不正を見つけにきているのに不正が見つかりそうもなく
難癖をつけるとっかかりも掴めない状況は
調査官としても精神的にキツイだろう ドイツ銀行は、削減を予定している1万8000人の行員の一部の代わりにロボットを活用している。
Financial Newsによると、ドイツ銀行のコーポレート&インベストメント・バンキング部門の責任者は、人工知能(AI)の使用は特定の分野で「生産性を大幅に向上させた」と語った。
これまでに「人間の労働時間、68万時間」が節約できたという。
ドイツ銀行は7月、大規模なリストラを発表。人員を削減し、株式売買業務から撤退、投資銀行部門の一部資産を分離するとした。
2018年に4000人以上を、2019年7月以降に約1000人をすでに削減しているという。 国税庁の通報窓口にタレ込む
そんな案件の宝庫
それが無法地帯治外法権民主商工会 更正は調査官が相当嫌がってあの手この手で修正申告させようとするからくじけないように
実地調査後の呼び出しや説明等は応じる必要無いので基本拒否を
どうせ確認書とか質問顛末書作って証拠固めするためか修正申告の勧奨するためで納税者側にはなんの利益も無い
質問顛末書は要するに否認事項の証拠が無いから調査官の都合のいいように自白調書作るのが目的で納税者側には百害あって一利なし
調査後の連絡は全無視するのが一番楽
基本的に調査官は調査後に是認か更正するのが仕事で修正申告の勧奨は調査官の仕事を減らすためのもの
修正申告するということは調査官の仕事を減らす協力をしつつ再調査の請求や審査請求の権利を放棄するという事でなんの利益もない
質問顛末書等作成も応じる必要が(義務も)無い
つまり調査後は会う必要が無いはずなわけ
執拗に会いたがると言う事は調査官側に否認事項の証拠が無く手詰まりか楽するために修正申告させようとしてると言う事
12月末迄の調査が調査官の評価に大きく影響するので時間を引き延ばして調査官にプレッシャーを与えるといい
真面目に申告していれば的外れな否認や指摘は全てクリア
是認通知が来て終わり
仮に数字の打ち間違いや書き間違いでこちらが間違っていた場合でも修正申告する必要は無いし更正の方が楽
修正申告は書類作ったり提出したりで面倒だが更正なら更正部分の証拠や法的根拠等詳しい説明の通知と振込用紙が送られてくるのでそれで振り込んで終わり
ちなみに納税額は修正申告しようと更正だろうと変わらない 大学時代の友人が民商の上層部にいる。
完璧な帳面をできるように指導するらしい。
奴は仕訳も直ぐにできるまで教えるらしい。
法律に基づいてる団体だと言う。
税金が支払えない理由は、現在生活困難であり自営業を廃業したら生活出来ない!
自殺まで追い込むのが公務員の仕事だと言う。
奴は、税務署でサラ金に入って支払えと大声で言われ月たかが10万の税金も支払えないのか?情けない奴だと随分昔に言われたらしい。それから奴は、法律に長けるようになり民商に入って商人の立場から色々してるらしい。
人を本気で地獄に落としたら大変なことになるよなぁ〜 >>1
税務署が民商を推したことはない。
そこから察しなさい。
よく考えなさい。 【旧大学院免除制度】(平成13年4月入学生まで適用、現在も有効)
・商学に関する研究(会計学でなくてもよい)で修士論文を執筆した場合、会計二科目免除。
・財政学又は法律学に関する研究(税法でなくてもよい)で修士論文を執筆した場合、税法三科目免除。
ゆえに、二つの修士号を取得(ダブルマスター)すれば、五科目全て免除。無試験で税理士になれる。
【新大学院免除制度】(平成14年4月入学生以降に適用、現制度)
・会計学に関する研究で修士論文を執筆した場合、会計一科目免除。
(簿財のうち、いずれかは試験で合格しなければならない。)
・税法に関する研究で修士論文を執筆した場合、税法二科目免除。
(税法科目のうち、いずれか一科目は試験で合格しなければならない。科目はどれでもよい。) 税理士法 第一章 総則
(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(税理士の資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
2 公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項 の規定により同法第二条 に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。 税理士法
第五十一条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、
その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
令和元年 法科大学院 指数ランキング(人数×合格率)(合格数7人以上)
1.京都大学 126ー62.69%(7898)
2.慶應義塾 152ー50.67%(7701)
3.東京大学 134ー56.30%(7544)
4.早稲田大 106ー42.06%(4458)
5.一橋大学 067ー59.82%(4007)
6.中央大学 109ー28.39%(3094)
7.大阪大学 046ー41.07%(1889)
8.神戸大学 044ー33.85%(1489)
9.名古屋大 025ー37.31%(932)
10.東北大学 020ー38.46%(769)
11.九州大学 020ー33.90%(678)
12.北海道大 025ー24.04%(601)